OCTAFORCE STEP3-B特約(申請実行:内製化支援)
第1条(適用)
1. 本特約は、株式会社HANABENI(以下「当社」といいます。)が提供する「OCTAFORCE」におけるSTEP3(申請実行:内製化支援)(以下「本支援」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2. 本特約は、OCTAFORCE 共通利用規約(マスター)(以下「マスター規約」といいます。)の一部を構成し、本支援を購入(申込み)した利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。
3. マスター規約と本特約の内容が矛盾・抵触する場合、本特約が優先して適用されます。
第2条(制度ごとの提供・個別契約(SOW)の優先)
1. 本支援は、制度ごとに提供されます。利用者は、対象制度、期間、体制、成果物、検収、料金その他の提供条件について、当社所定の申込書/個別契約(SOW)(以下「SOW」といいます。)により合意するものとします。
2. SOWは、当該制度に関する本支援の提供条件を具体的に定めるものであり、本特約と矛盾・抵触する場合、当該SOWが優先して適用されます。
3. SOWは、書面のほか、電磁的方法(本サービス上の申込み、電子メール、電子署名等)による合意を含みます。
第3条(本支援の業務内容)
1. 当社は、利用者に対し、制度ごとに、原則として次の各号に掲げる内容を含む内製化支援を提供します。具体的な成果物、提供方法、回数、納期その他の条件はSOWに定めるとおりとします。
(1) 申請スキームの構築
(2) 担当者への研修
(3) 制度ごとの申請マニュアル化
(4) 進捗管理の仕組み化
2. 当社は、合理的な範囲で本支援の提供方法・運用ルールを変更することがあります。
第4条(成果物・納品・検収)
1. 当社は、SOWに定める成果物を、当社所定の方法(本サービス上での表示、電子メール、クラウド共有等)で納品します。
2. 検収方法、検収期間、修正対応の範囲・回数はSOWに定めるとおりとします。
3. SOWに検収期間の定めがない場合、利用者が成果物の納品後7日以内に合理的理由を示して異議を申し出ないときは、利用者は当該成果物を検収したものとみなします。
第5条(利用者の協力義務)
1. 利用者は、本支援の実施に必要な範囲で、事実関係の正確な開示、資料提供、期限遵守、社内体制の確保、意思決定等に協力するものとします。
2. 利用者の協力が得られないことにより、当社の提供が遅延し、または提供内容が制限された場合、当社は責任を負いません。必要に応じて、当社はスケジュールの変更、成果物の簡略化、追加費用の見積り提示等を行うことがあります。
3. 利用者が当社に提供する情報の真実性・正確性・完全性は利用者が保証するものとします。
第6条(本支援に含まれない事項)
1. 本支援は、制度活用に関する体制整備・運用設計・内製化を目的とするものであり、次の各号の業務は本支援に含まれません(当社が別途SOW等で明示的に合意した場合を除く。)。
(1) 申請・届出・提出等の代行
(2) 行政機関等との交渉・折衝の代行
(3) 申請書類・添付書類等の最終作成、最終確認、提出判断の代替
(4) 税務申告その他税務上の最終判断、法令上利用者が行うべき意思決定の代替
(5) 弁護士・税理士・社労士その他資格者の独占業務に該当し得る行為(当社が適法な体制で実施する場合を除く)
2. 前項の例外として追加対応を行う場合、当社は適法性および体制を確認のうえ、範囲・条件をSOW等で別途定めます。
第7条(料金:構築費(初期費用))
1. 利用者は、当社に対し、本支援の対価として、SOWに定める構築費(初期費用)を支払うものとします。
2. 構築費の金額、請求時期、支払期限、支払方法(Stripe等のクレジットカード決済、請求書払い等)はSOWに定めるとおりとします。
3. 当社は、支払遅延がある場合、本支援の提供を停止し、またはSOWを解除することができます。
第8条(料金:成功報酬)
1.成功報酬の発生・算定・支払期限
1. 本支援に関し、利用者は、対象制度について交付決定(助成金の場合は支給決定。以下同じ。)がされた場合、当社に対し成功報酬を支払うものとします。
2. 成功報酬の算定基礎は、当該交付決定における交付決定額(助成金の場合は支給決定額。以下同じ。)とし、成功報酬の料率、最低成功報酬額その他の具体的条件は、制度ごとにSOWに定めるとおりとします。
3. 利用者は、当該交付決定の通知を受領した日(通知到達日)から起算して14日以内に、当社に対し成功報酬を支払うものとします。
2.減額・取消・返還等が生じた場合
4. 交付決定後に、交付決定額の減額、交付決定の取消し、返還命令、支給停止、その他これらに類する事由(以下総称して「減額等」といいます。)が生じた場合であっても、当社は原則として成功報酬の減額、返金その他の調整を行わないものとします。
5. 前項にかかわらず、減額等が当社の故意又は重大な過失により生じたことが合理的に認められる場合には、当社は、当社の責に応じて、利用者と協議のうえ合理的な範囲で成功報酬の減額又は返金等の調整を行うことがあります。
第9条(支払遅延)
利用者が構築費または成功報酬の支払を遅延した場合、当社は、提供の停止、成果物の引渡し停止、SOWの解除その他必要な措置を講じることができます。
第10条(非保証・最終判断)
1. 本支援は、制度活用に関する体制整備・運用設計・内製化を目的とするものであり、採択、交付決定(支給決定)、受給、節税効果その他の結果を保証するものではありません。
2. 制度の要件該当性、申請の可否、提出書類の最終内容の決定、事実関係の確認、税務申告その他税務上の最終判断、ならびに法令上利用者が行うべき意思決定は、利用者の責任において行うものとします。
3. 制度の公募要領、運用、審査基準等は変更され得るため、本支援の内容は将来の結果を保証しません。
第11条(知的財産権・利用範囲)
1. 本支援に関連して当社が提供する成果物、資料、テンプレート、フレームワーク、マニュアル雛形、進捗管理フォーマット等(以下「提供資料等」といいます。)に関する知的財産権は、マスター規約の定めに従い、当社または当社に権利を許諾する者に帰属します。
2. 利用者は、自己の社内利用目的の範囲で提供資料等を利用できます。ただし、マスター規約の禁止行為に反して、提供資料等の無断な複製・転載・再配布・転売等をしてはなりません。
3. 利用者が当社に提供する情報の権利は利用者に留保され、当社はマスター規約に定める目的の範囲でこれを利用します。
第12条(秘密保持)
当社および利用者は、本支援に関連して相手方から開示された非公知の情報を、マスター規約および当社のプライバシーポリシー等に従い、適切に取り扱うものとします。
第13条(解約・解除)
1. 利用者は、SOWに定める方法により、本支援の解約または契約終了の申出を行うことができます。中途解約の可否、精算方法、返金の有無はSOWに定めるとおりとします。
2. 利用者がマスター規約または本特約もしくはSOWに違反した場合、当社は、事前通知なく本支援の提供停止、SOWの解除その他の措置を講じることができます。
3. 前項の場合であっても、当社は受領済みの構築費・成功報酬を返金しないものとします(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)。
第14条(免責・責任制限)
1. 当社は、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、本支援に起因または関連して利用者に生じた損害について責任を負いません。
2. 当社が責任を負う場合の賠償額の上限は、損害発生日の属する月を含む過去12か月間に利用者が当社に実際に支払った対価の総額とします。間接損害、特別損害、二次的損害、逸失利益は賠償対象外とします(強行法規に反しない範囲)。
第15条(有効期間)
本特約は、利用者が本支援を購入(申込み)した日から効力を生じ、本支援に係るSOWの終了をもって終了します。ただし、第8条(成功報酬)、第11条(知的財産権・利用範囲)、第12条(秘密保持)、第14条(免責・責任制限)その他性質上存続すべき条項は終了後も有効に存続します。
第16条(準拠法・合意管轄)
本特約は日本法に準拠し、本特約に関して生じた紛争は、マスター規約に定める合意管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2026年3月5日 制定・施行