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内製化支援プラン特約

(OCTAFORCEプラン特約/共通規約の一部)


第1条(位置付け・適用関係)

  1. 本特約は、当社が提供する「内製化支援プラン」(以下「本プラン」)の基本条件を定めるもので、共通規約と一体となって適用されます。

  2. 本特約・共通規約と個別契約(業務委託契約書等)が矛盾・抵触する場合は、個別契約が優先し、その次に本特約、最後に共通規約の順で適用されます。

  3. 利用者は、本プランの購入(申込み)又は個別契約の締結時に、本特約に同意したものとみなされます。

第2条(サービス範囲)

  1. 本プランの代表的な範囲は、以下のとおりです。

(1) 現状把握・ギャップ分析(体制・業務フロー・システム)

(2) KPI定義書策定、実行ロードマップ策定

(3) 業務プロセス設計、テンプレート・チェックリスト・マニュアルの整備

(4) 研修・OJT・コーチング、運用定着支援

(5) 補助金・助成金の運用ガバナンス設計、監査対応に向けた記録管理

(6) 必要に応じた登録専門家のコーディネート


2.具体的な成果物・スケジュール・マイルストン・体制・役務場所・検収方法は個別契約で定めます。


第3条(成果物・知的財産)

  1. 個別契約に別段の合意がない限り、本プランのために新たに作成した成果物のうち、利用者の個別情報を反映した部分の著作権は利用者に帰属します。

  2. 当社の既存ノウハウ・テンプレート・ツール、並びに第三者ライセンス資材の権利はそれぞれ権利者に留保され、利用者は本プランの目的での非独占的・譲渡不可の利用権を得ます。

  3. 当社は、成果物や実施内容を匿名化・統計化したうえで、当社の品質改善・事例研究等に利用できます。

  4. ソースコード、ソフトウェア、独自アルゴリズム、クラウド設定等の扱いが必要な場合は、個別契約又は付属覚書で使用許諾範囲・保守・エスカレーションを明確化します。

第4条(役務提供・変更管理)

  1. 役務は原則オンラインで提供します。訪問が必要な場合は、事前合意の上、交通費・出張旅費等の実費および必要に応じて日当が発生します。

  2. 作業範囲の変更・追加は、両当事者の合意により変更指示書(メール合意含む)で確定し、工数・費用・納期を再設定します。

  3. 成果物の検収期間は原則7営業日とし、期間内に書面(メールを含む)で指摘がない場合は検収完了とみなします(個別契約に定めがあるときはその定めに従う)。

第5条(料金・支払・期間)

  1. 料金、支払条件(前払・分割・出来高)、契約期間、自動更新の有無、解約・中途精算の方法、遅延損害金、税・経費の扱いは、個別契約又はプランページの定めに従います。

  2. 中途解約時は、個別契約の定めに従い、実施済作業相当額・着手済コスト等を精算し、既払金の返金の有無を明確化します。

第6条(再委託・体制)

  1. 当社は、機密保持契約を締結した登録専門家その他の委託先に、合理的範囲で業務の一部を再委託できます。

  2. 当社は再委託に対し管理責任を負います。主要な役務の中核を第三者へ再委託する場合は、原則として事前に利用者へ通知します。

第7条(利用者の責務・遅延)

  1. 利用者は、役務遂行に必要な情報・決裁・社内調整・システムアクセス等を適時提供します。

  2. 利用者の責に帰すべき事由による遅延・成果物の品質影響について、当社は責任を負いません。

  3. 利用者が合理的期間内に必要な協力を行わない場合、当社は工程変更又は作業停止・終了を行うことができ、当該時点までの実費・作業相当額を請求できます。

第8条(採択等の非保証)

本プランは内製化の実現・能力移転を目的とするものであり、助成金・補助金等の採択・支給は保証しません。


第9条(秘密情報・個人情報)

  1. 双方は、相手方の秘密情報を善管注意義務をもって管理し、目的外利用・第三者提供を行いません。

  2. 取得した個人情報は、当社プライバシーポリシーおよび共通規約に基づき取り扱います。

第10条(責任)

当社の責任は、共通規約第15条(免責事項・責任制限)に従います。


第11条(改定・発効)

  1. 本特約の改定は、共通規約第2条の周知ルールに従います。

  2. 本特約は、令和7年9月1日に制定・施行します。

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