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OCTAFORCE STEP2特約(コンサルティング)

第1条(適用)

1. 本特約は、株式会社HANABENI(以下「当社」といいます。)が提供する「OCTAFORCE」におけるSTEP2:コンサルティング(以下「本コンサル」といいます。)の利用条件を定めるものです。

2. 本特約は、OCTAFORCE 共通利用規約(マスター)(以下「マスター規約」といいます。)の一部を構成し、本コンサルを購入(申込み)した利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。

3. マスター規約と本特約の内容が矛盾・抵触する場合、本特約が優先して適用されます。


第2条(契約形態・契約期間・更新)

1. 本コンサルは、3ヶ月単位のサブスクリプション(自動更新)として提供されます。

2. 契約期間は、利用者が本コンサルを購入(申込み)した日(以下「開始日」といいます。)から3ヶ月間とします(以下「当初契約期間」といいます。)。

3. 利用者が第10条に定める方法で更新停止(解約)手続を行わない限り、契約は3ヶ月ごとに同一条件で自動的に更新されます(以下、更新後の各期間を含めて「契約期間」といいます。)。

4. 当社は、合理的な範囲で本コンサルの提供方法・運用ルールを変更することがあります。


第3条(本コンサルの内容)

1. 当社は、契約期間中、利用者に対し、制度活用に関する助言および運用支援として、原則として次の各号の内容(以下「基本提供内容」といいます。)を提供します。

(1) 月1回の定例ミーティング(オンラインを基本とし、時間・方法は当社が指定)

(2) 制度提案(利用者の状況に基づく候補制度・方向性の提示)

(3) 四半期ごとの活用レポートの提供(原則として3ヶ月に1回)

(4) 月2回のメルマガ配信(制度活用に関する情報提供)

2. 基本提供内容の詳細(定例ミーティングの所要時間、議題設定、レポート形式、提供手段等)は、当社が本サービス上で表示する内容、案内メール、運用ルール等に従います。

3. 利用者の個別事情に応じた追加対応(追加ミーティング、追加レポート、制度の網羅的調査、申請書類作成支援等)は、当社が別途合意した場合に限り提供されます。追加対応の範囲、費用、納期等は、別途当社が定める条件または個別契約(SOW等)に従います。


第4条(提供回数の取扱い・未実施時の扱い)

1. 月1回の定例ミーティングは、当社所定の日時候補を提示し、利用者との調整により実施します。

2. 利用者都合(担当者不在、資料未提出、日程未確定等を含みます。)により当該月内に定例ミーティングを実施できない場合、当該月分は消化されたものとします。ただし、当社が別途振替を認める場合はこの限りではありません。

3. 四半期活用レポートは、当社所定の基準日または当社が指定する提出期限に従い、当社所定の方法で提供します。利用者が必要な情報提供を行わない場合、当社はレポートの内容を合理的範囲で簡略化し、または提供時期を変更できるものとします。


第5条(利用者の協力義務)

1. 利用者は、当社が本コンサルを提供するために必要な範囲で、事実関係の正確な開示、資料提供、期限遵守、社内体制の確保等に協力するものとします。

2. 利用者が前項の協力義務を履行しないことにより、当社の提供が遅延し、または提供内容が制限された場合、当社は責任を負いません。

3. 利用者が提供する情報の真実性・正確性・完全性は利用者が保証するものとします。


第6条(本コンサルに含まれない事項)

1. 本コンサルは、制度活用に関する情報提供、助言、体制整備支援等を目的とするものであり、次の各号の業務は本コンサルに含まれません(当社が別途書面または電磁的方法により合意した場合を除く。)。

(1) 申請・届出・提出等の代行

(2) 行政機関等との交渉・折衝の代行

(3) 申請書類・添付書類等の最終作成、最終確認、提出判断の代替

(4) 税務申告その他税務上の最終判断、法令上利用者が行うべき意思決定の代替

(5) 弁護士・税理士・社労士その他資格者の独占業務に該当し得る行為(当社が適法な体制で実施する場合を除く)

2. 前項の例外として追加対応を行う場合、当社は、適法性および体制を確認した上で、範囲・条件を別途定めます。


第7条(料金・支払方法)

1. 本コンサルの料金は、申込時に当社が表示する金額(税別/税込の別を含む)とします。

2. 支払方法は、利用者が申込時に選択した次のいずれかとします。

(1) クレジットカード決済(Stripe等)による自動請求

(2) 請求書払い

3. 具体的な請求タイミング、支払期日その他の条件は、本特約および当社が本サービス上で表示する内容に従います。


第8条(Stripe自動請求の特則)

1. 利用者がStripe等によるクレジットカード決済を選択した場合、開始日に当初契約期間分の料金が決済され、以後、契約期間の満了日に応当する日に3ヶ月ごとに自動的に決済されます(当社のシステム仕様により前後する場合があります。)。

2. カードの有効性喪失、限度額超過その他の事由により決済ができない場合、当社は当社所定の方法で再決済を試行し、利用者は速やかにカード情報の更新その他必要な対応を行うものとします。

3. 前項によりなお決済不能である場合、当社は本コンサルの提供停止、契約の解除その他必要な措置を講じることができます。


第9条(請求書払いの特則)

1. 利用者が請求書払いを選択した場合、当社は当社所定のタイミングで請求書を発行し、利用者は請求書に記載の支払期限までに支払うものとします。

2. 支払遅延がある場合、当社は本コンサルの提供停止、契約の解除その他必要な措置を講じることができます。


第10条(更新停止(解約))

1. 利用者が契約の更新停止(解約)を希望する場合、契約期間満了日の14日前までに、当社所定の方法(管理画面での手続、または当社指定の連絡方法)により更新停止を申し出るものとします。

2. 前項の期限までに更新停止手続が完了しない場合、契約は自動更新され、利用者は更新後の契約期間分の料金支払義務を負います。

3. 本コンサルは3ヶ月単位の役務提供であるため、当社が別途認める場合を除き、契約期間途中の解約による返金は行いません(日割り計算は行いません)。


第11条(キャンセル・返金)

1. 利用者都合によるキャンセルについて、当社は返金を行いません。ただし、当社が別途返金に応じる旨を明示した場合はこの限りではありません。

2. 当社の責に帰すべき事由により、当社が本コンサルを提供できない場合、当社は、未提供部分があるときに限り、当社が受領した当該契約期間分の料金を上限として、合理的な範囲で返金または代替提供を行います。返金方法は当社所定の方法によります。


第12条(非保証・最終判断)

1. 本コンサルは、制度活用に関する情報提供および助言、体制整備支援等を目的とするものであり、採択、交付決定(助成金の場合は支給決定)、受給、節税効果その他の結果を保証するものではありません。

2. 制度の要件該当性、申請の可否、提出書類の最終内容の決定、事実関係の確認、税務申告その他税務上の最終判断、ならびに法令上利用者が行うべき意思決定は、利用者の責任において行うものとします。

3. 制度の公募要領、運用、審査基準等は変更され得るため、本コンサルの内容は将来の結果を保証しません。


第13条(外部情報の取扱い)

1. 当社は本コンサルにおいて、官公庁等が公表する情報、一般に入手可能な情報その他外部情報を参照することがありますが、その正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。

2. 当社の助言・提案は、利用者が提供した情報に依拠するものであり、当該情報に変更が生じた場合、助言・提案が適用できないことがあります。


第14条(知的財産権・利用範囲)

1. 本コンサルに関連して当社が提供する資料、レポート、テンプレート、フレームワーク等(以下「提供資料等」といいます。)に関する知的財産権は、マスター規約の定めに従い、当社または当社に権利を許諾する者に帰属します。

2. 利用者は、自己の社内利用目的の範囲で提供資料等を利用できます。ただし、マスター規約の禁止行為に反して、提供資料等の無断な複製・転載・再配布・転売等をしてはなりません。

3. 利用者が当社に提供する情報の権利は利用者に留保され、当社はマスター規約に定める目的の範囲でこれを利用します。


第15条(秘密保持)

当社および利用者は、本コンサルに関連して相手方から開示された非公知の情報を、マスター規約および当社のプライバシーポリシー等に従い、適切に取り扱うものとします。


第16条(免責・責任制限)

1. 当社は、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、本コンサルに起因または関連して利用者に生じた損害について責任を負いません。

2. 当社が責任を負う場合の賠償額の上限は、損害発生日の属する月を含む過去12か月間に利用者が当社に実際に支払った対価の総額とします。間接損害、特別損害、二次的損害、逸失利益は賠償対象外とします(強行法規に反しない範囲)。


第17条(契約の解除等)

1. 利用者がマスター規約または本特約に違反した場合、当社は、事前通知なく本コンサルの提供停止、契約の解除その他の措置を講じることができます。

2. 前項の場合であっても、当社は受領済みの料金を返金しないものとします。


第18条(有効期間)

本特約は、利用者が本コンサルを購入(申込み)した日から効力を生じ、契約の終了をもって終了します。ただし、第10条(更新停止)、第11条(キャンセル・返金)、第14条(知的財産権・利用範囲)、第15条(秘密保持)、第16条(免責・責任制限)その他性質上存続すべき条項は終了後も有効に存続します。


第19条(準拠法・合意管轄)

本特約は日本法に準拠し、本特約に関して生じた紛争は、マスター規約に定める合意管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則

2026年3月5日 制定・施行

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